1)会長:1名
2)副会長:3名以内
3)理事:各クラブ1名以上及び会長推薦者
(内訳)
総務部長 1名及び総務担当者若干名
企画部長 1名及び企画担当者若干名
広報部長 1名及び広報担当者若干名
指導部長 1名及び指導担当者若干名
組織部長 1名及び指導担当者若干名
会計部長 1名及び会計担当者若干名
必要に応じて部長の下に副部長を置くことができる。
4)監事:2名
5)顧問
- (総会及び役員会)
- 第7条
-
- 本協会は、定期総会及び臨時総会ならびに役員会を開催する。
- 定期総会は、本協会の各団体3名の出席をもって構成し、年1回、3月中に開催し、事業計画、予算、決算等、重要事項を審議する。なお、議決権は各会員1票とする。
- 会長が必要と認めたとき、または会員の過半数の要請があったときは、前項に準じて臨時総会を開催することができる。
- 総会は、会員の過半数をもって成立し、決議は出席全員の過半数をもって行う。
- 役員会は、前条の役員をもって構成し、会長が本協会の運営上必要と認めたとき開催する。
- 役員会は、前条1.ないし3.に定める役員の過半数をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって行う。
なお、前条4.、5.の役員は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
- (役員の選出)
- 第8条
- 本協会の役員は、役員会において候補者を選出し、総会にて承認を得る。
- (役員の任期)
- 第9条
- 本協会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第五章 会計
- (予算)
- 第11条
- 本協会の収入は、市の補助金、入会金、年会費、参加費、その他をもってこれにあてる。
- (会計年度)
- 第12条
- 本協会の会計年度は、その年の4月1日より翌年3月31日までとする。
- (予算及び決算)
- 第13条
- 本協会の予算及び決算は、総会の承認を要する。
第六章 加盟及び脱退等
- 第14条
- 本協会に加盟を希望するクラブは、会長の承認を得、入会金を納入しなければならない。
- (脱退)
- 第15条
- 本協会より脱退するものは、会長にこの旨を届け出る。
- (除名)
- 第16条
- 本協会の対面を著しく傷つけたものは、役員会の決議により除名される。
第七章 大会運営
- (大会運営)
- 第17条
- 本協会の大会運営については、役員がこれにあたり、大会運営に関する規定は、別に定める。
第八章 規約の改正
- (規約の改正)
- 第18条
- 本規約は、総会の決議によって改正することができる。
[附則] この規約は、昭和57年10月24日から施行する。
(昭和58年4月17日、昭和60年1月27日、昭和61年3月9日、平成6年3月20日、平成9年3月23日、平成20年3月16日一部改正)