第1条(名称及び事務所)
- 本協会は浦安市スポーツ協会に属し、浦安市テニス協会と称する。事務所を会長宅に置く。
第2条(目的)
- 本協会は、アマチュアスポーツとしての正しいテニスを市民に普及し、その健全な発展を図るとともに、会員相互の親睦と青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
- 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- テニス大会を開催すること。
- テニスの普及及び発展に関すること。
- 会員の技術向上に関すること。
- 上部大会参加に関すること。
- スポーツ協会に関すること。
- その他、必要と認めたこと。
第4条(会員)
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- 本協会の会員(加盟団体)は、活動の本拠地を本市内におき、半数以上の構成員が本市内に在住、在勤、在学するクラブ単位のテニス愛好団体とする。
- 会員はクラブ会員名簿を毎年7月末までに会長に委嘱された役員に提出するものとする。
第5条(役員)
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- 本協会に次の役員を置く。
- 会長:1名
- 副会長:3名以内
- 委員:各団体から1名以上
- 監事:2名以内
- 顧問:必要に応じ
- 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本協会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐する。
- 委員は総務部、企画部、広報部、指導部、組織部、会計部の何れかに属し、本協会に関わる事業の推進にあたる。なお、各部には会長承認のもとに部長を置く。
- 監事は会計業務の監査を行う。
- 顧問は会長の諮問に応じ意見を述べる。
第6条 (総会)
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- 総会は最高議決機関として定期総会と臨時総会からなるものとする。
- 定期総会は年1回、3月に開催する。
- 臨時総会は会長が必要と認めたとき、役員会が必要と認めたとき、会員の過半数の要請が あったときに開催することができる。
- 総会は全会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決権を有する出席者の過半数で議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。なお、議決権は各団体につき1票とする。
- 総会の承認事項は規約の改定、役員の選任・解任、事業計画・報告、予算・決算、その他運営上重要な事項とする。
第7条 (役員会)
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- 役員会は総会に次ぐ議決機関とし、第5条1項に定める役員をもって構成する。。
- 役員会は定期的、及び会長が本協会の運営上必要と認めたとき開催する。議長は会長また
は会長が指名するものがあたる。
- 役員会は第5条1項(1)(2)(3)に定める役員の過半数の出席で成立し、出席役員の過半数で議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第8条 (役員の選出と任期)
- 加盟団体は1名の連絡役員候補者と組織数に応じ派遣役員候補者を推挙し、役員会において候補者を選出し、総会にて承認を得る。但し、総会後に推挙された役員候補者は役員会で承認できる。
- 役員は必要に応じ、会長推薦で選任することができる。
- 本協会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第9条 (部長会)
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- 部長会は活動方針や案件を検討し、役員会に諮問する組織である。
- 部長会は会長、副会長、各部長で構成し、定期的に開催する。
第10条 (会計)
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- 本協会の運営は、参加費、年会費、入会金、浦安市の補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
- 本協会の会計年度は、その年の4月1日より翌年3月31日までとする。
- 本協会の予算及び決算は、総会の承認を要する。
第11条 (加盟、脱退及び除名)
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- 本協会に加盟を希望するクラブは、会長の承認を得、入会金を納入しなければならない。
- 本協会より脱退するものは、会長にこの旨を届け出る。
- 会員が本協会の規約や細則に違反して本協会の運営に影響を与えたとき、または本協会の信用と品位を失墜させる行為があったときは役員会の決議により除名できる。
第12条 (大会運営)
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本協会の大会運営については、役員がこれにあたり、大会運営に関する規定は、別に定める。
第13条(細則とマニュアル)
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- 本協会の運営上必要な事項は、細則及びマニュアルとして定めることができる。
- 細則の改定は役員会の議決を要し、マニュアルの改定は当該部の長が役員会に報告する。
第14条 (規約の所掌)
[附則]
・本規約は、1982.10.24に施行し、1983.4.17、1985.1.27一部改定。
・1986.3.9、1994.3.20、1997.3.23、2008.3.16一部改定。
・2021.3.31 全面改定。
・2022.3.26一部改訂、即日施行。